みどり野会会則

金城学院みどり野会会則

1903年(明治36年)5月1日設立
(1998年4月25日制定)

第1章 総則

(名称)

第1条 この会は、金城学院みどり野会(以下「本会」という。)と称する。

(目的)

第2条 本会は、母校金城学院(以下「本学院」という。)の建学の精神に基づいて、会員相互の親睦を図り、教養を高め、学術研究を奨励するとともに本学院の発展に寄与することを目的とする。

(本部及び分室)

第3条 本会は、本部を名古屋市東区白壁3丁目2401-6、金城学院中学校白百合館内に置く。
また、分室を名古屋市守山区大森2丁目1723番地、金城学院大学内に置く。

2 本部及び分室に、事務職員若干名を置く。

第2章 会員

(会員の構成)

第4条 本会は、次の各会員により構成する。

  1. (1)会員…本学院設置校(幼稚園を除く)の卒業生及び修了生。ただし、本学院の中退者で本会に入会を希望する者について、役員会における協議を経て、これを会員とすることができる。
  2. (2)正会員…会員のうち、本会の目的に賛同し年会費を納入した者。
  3. (3)準会員…本学院の在校生。
  4. (4)特別会員…本学院の現専任及び旧専任。ただし、正会員である者は除く。

第3章 役員

(役員)

第5条 本会に、次の役員を置く。

  1. (1)会長 1名
  2. (2)副会長 2名
  3. (3)書記 2名
  4. (4)会計 2名

(役員の選出)

第6条 役員は、選考委員会において会員中からこれを推薦し、総会において承認を得る。

(名誉会長)

第7条 本学院の学院長を、本会の名誉会長とする。

(顧問)

第8条 本会に、顧問を置くことができる。

2 顧問は、特別会員及び正会員の中から役員会において選任する。

(会計監査)

第9条 本会に、会計監査2名を置く。

2 会計監査は、役員会において選任する。

(役員会)

第10条 役員会は、会長が招集する。

2 役員会に関する事項については、これを別に定める。

(役員の任期)

第11条 役員の任期は、1期2か年とする。必要な場合には、選考委員会の推薦により更に2期を限度に再選することができる。

2 役員の辞任又は執務不能の場合には、選考委員会が代行者を任命することができる。

(役員の職務)

第12条 役員の職務は、次のとおりとする。

  1. (1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  2. (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったとき、又は会長が欠けたときには、その職務を代行する。
  3. (3)書記は、総会、役員会、評議員会、支部長会などの記録をとり、保管する。
  4. (4)会計は、役員会の指示にしたがって、資産及び経費の運用を行い、会計簿を整理保管する。

第4章 評議員

(評議員)

第13条 評議員会は、20名以上30名以内で構成する。

2 評議員は、選考委員会において会員の中から候補者を推薦し、役員会がこれを選任する。

3 評議員会は、会長が招集し、役員会の諮問に応ずる。

4 評議員の任期は、2か年とする。ただし、再選は、連続3期を限度とする。

第5章 委員会

(委員会)

第14条 本会に、事業の円滑な推進のため諮問機関として次の委員会を置く。

  1. (1)選考委員会
  2. (2)財務委員会
  3. (3)奨学金委員会
  4. (4)広報委員会
  5. (5)事業委員会
  6. (6)学年連絡委員会

2 役員会は、必要に応じて、他の委員会を設けることができる。

3 各委員会に関する細則は、役員会においてこれを別に定める。

(委員長及び委員)

第15条 各委員会の委員長及び委員は、役員会が委嘱する。

2 学年連絡委員会の連絡委員は、卒業前に、準会員の中から学級毎にこれを選出し、役員会に報告する。

第6章 総会

(総会)

第16条 総会は、毎年1回の定期総会のほか、必要に応じて臨時に開催することができる。

2 総会は、評議員会において審議された事項の承認・議決を行う。

3 総会において承認・議決する事項は、次のとおりとする。

  1. (1)事業報告及び会計報告
  2. (2)新年度事業計画案及び予算案
  3. (3)会則の改定
  4. (4)役員の選任
  5. (5)その他会長が必要と認めた事項

4 大規模災害などで開催が困難となった場合、書面等により決議することができる。

第7章 事業

(会報)

第17条 本会は、会報「みどり野」を発行し、母校の近況、本会の報告、会員の消息、会計報告等を掲載する。

(奨学金)

第18条 本会は、準会員に対し、奨学金制度を設ける。

2 奨学金に関する規定は、これを別に定める。

(結婚相談部)

第19条 本会に、結婚相談部を設ける。

2 結婚相談部に関する規定は、これを別に定める。

(その他の事業)

第20条 本会は、その他必要に応じて、本会の目的にかなう事業を行う。

(会館使用)

第21条 本学院の白百合館及び分室を、役員会、会員の諸集会、サークル活動等にあてる。

2 白百合館及び分室使用に関する規定は、これを別に定める。

第8章 会費及び会計

(入会金及び年会費)

第22条 本会の入会金は、本学院への最初の入学時に納入する。

2 正会員は、年会費を納める。

3 入会金及び年会費に関する細則は、これを別に定める。

(会計)

第23条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 毎会計年度の決算報告及び資産報告は、会計が作成、財務委員会及び役員会に提出し、評議員会を経て総会の承認を得る。

3 毎会計年度の予算案は、会計が作成し、財務委員会及び役員会の審議の上、評議員会を経て、総会で審議決定する。

4 毎会計年度の資産、決算及び予算は、「みどり野」会報に掲載する。

5 会計に関する細則は、これを別に定める。

第9章 支部

(支部)

第24条 本会会員20名以上を有する地域には、本会支部を設けることができる。ただし、役員会の承認を得なければならない。

2 支部長会は、原則として会長が年1回招集する。

3 支部会開催の際には、原則として本部から代表が出席する。

4 支部に関する細則は、これを別に定める。

第10章 会則の改廃

(会則の改廃)

第25条 この会則の改廃は、役員会及び評議員会の審議に基づき、総会の議決を経てこれを行う。

第11章 設立年月日

第26条 本会の設立年月日は、1903年(明治36年)5月1日とする。

付則
1 この会則は、1998年4月25日から施行する。
2 この会則の施行により、旧会則は、1998年4月24日をもって廃止する。
付則
3 この会則は、1999年4月17日から施行する。
付則
4 この会則は、2005年4月1日から施行する。
付則
5 この会則は、2011年4月16日から施行する。
付則
6 この会則は、2017年4月15日から施行する。

付則
7 この会則は、2018年4月21日から施行する。

付則
8 この会則は、2019年4月20日から施行する。

付則
9 この会則は、2021年4月1日から施行する。

付則
10 この会則は、2025年4月20日から施行する。